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| 名称独占資格。「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいいます。食品の栄養、衛生、食中毒、適切な調理法など関連分野の幅広い知識を持っていることを証明されます。 |
下記1〜4までのいずれかの学歴を持ち、5の実務経験をもつものが受験できます。
1.中学校卒業者
2.小学校卒業者出5年以上調理業務経験者
3.旧制国民学校高等科修了者、旧制中学校2年過程修了者又は、労働大臣が認定した者
4.各種外国人学校 中等部卒業者
5.以下のいずれかで2年以上調理業務経験者。
・学校、病院、寮などの給食施設
(継続して1日20食以上又は1日50食以上調理する施設)
・飲食店(旅館、簡易宿泊所を含む)
・惣菜製造業
・魚介類販売業
※厚生労働大臣が指定した調理師養成施設(専門学校、専修学校、各種学校、高等学校等)において、1年以上、調理、栄養および衛生に関して調理師として必要な知識および技能を修得した者は試験免除になります。 |
試験は筆記試験のみ。全て四肢択一式です。
(1)衛生法規
(2)公衆衛生学
(3)栄養学
(4)食品学
(5)食品衛生学
(6)調理理論
(7)食文化概論 |
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