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| 社労士は「人」の採用から退職までの労働・社会保険に関する手続きを行う、人事や労務のエキスパートです。高齢社会の到来や新たな労務問題の増大により、社会的ニーズは高まる一方で、多くの企業が社労士を必要としています。 |
次のいずれかに該当する方は社会保険労務士試験を受験することができます。
【学歴】
1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者
2. 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
3. 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
【職歴】
1. 働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
2. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
3. 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に従事した期間が通算して3年以上になる者
4. 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
5. 働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
【その他の国家試験】
1.社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
2.司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
3.行政書士となる資格を有する者 |
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
・労務管理その他の労働に関する一般常識
・健康保険法
・厚生年金保険法
・国民年金法
・社会保険に関する一般常識
以上の10科目 |
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